くらし 戦没者のご遺族のみなさまへ 特別弔慰金が支給されます

戦後80年にあたる令和7年、第12回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。
特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に対し国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
前回の特別弔慰金を本市で受給し現在も本市にお住いの方、また、該当者と思われる方には受付案内の通知を送付します。請求時の提出書類など詳細については、市HPをご確認ください。

■支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、一定の要件に該当する方お一人に支給されます。

※請求該当者が令和7年4月1日以降に死亡した場合、遺族が相続し請求できます。相続人の住所地の役所で請求手続きをしてください。
※次の方は、今回の請求には該当しません。
・前回相続で受給した方
・令和7年3月31日以前に死亡した方

■支給順位
1位 弔慰金の受給権者
2位 戦没者の子
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4位 上記3位以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5位 上記1~4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

■請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
請求をお急ぎの方は、表Aの受付期間に関わらず受付可能ですが、混雑が予想されますのでご留意ください。
※前回と同じ方が請求する場合、郵送での手続きが可能です。お電話でお問合せください。

■表A
受付期間と受付地区
受付時間:9時~11時半/13時~16時半

※土日祝日・慰霊の日は除く/本庁舎1階特設窓口にて受付

問合せ:
福祉政策課【電話】917-0831
関連情報:厚生労働省社会・援護局HP