- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県うるま市
- 広報紙名 : 広報うるま 令和7年9月1日号
農地は本来、耕作を目的として利用される土地です。しかし近年、無許可で「駐車場」「資材置場」「埋立」など、農地本来の目的とは異なる使い方をする事例が増えています。
同様に、農業振興地域内の農用地区域では、原則として農業以外の用途での利用はできません。これらに違反した場合、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)や農地法に基づき、以下のような罰則があります。
●違反時の主な罰則
・農振法違反:地権者に対し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・農地法違反:違反者・請け負った事業者に対し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の場合)
違反した場合、各種法令により罰則規定がありますので、ご留意ください。農業施設設置や農業以外の利用計画がある際には、事前に必ずご相談をお願いいたします。
問合せ:
農業振興地域について 農林水産政策課 【電話】923-7607
農地について 農業委員会事務局 【電話】923-7608