くらし 情報広場(2)

■生活支援サポーター養成講座 受講者募集のお知らせ
あなたのできることで、高齢者の「ちょっとした困りごと」をお手伝いするサポーターになってみませんか?
買物やゴミ出し、掃除など、お手伝いするサポーターです。
登録サポーターは、現在4人なので、ぜひ受講ください!

◇このような方へおススメ
・地域活動へ興味がある方
・ボランティア活動したい方
・日曜大工が得意な方
・隙間時間を活用したい方

日時:令和7年5月29日(木)午後2時~4時
場所:本部町役場 会議室1-1
対象者:町内在住で高齢者のお手伝い活動に興味がある方
定員:15名
申込期限:令和7年5月26日(月)午後5時まで
申込方法:下記、お問い合わせに電話連絡ください。

問合せ:高齢者福祉班(担当:玉城さおり)
【電話】0980-47-2165

■[幼稚園児・小学生・中学生対象]教育委員会より就学援助(準要保護)制度のお知らせ
本部町教育委員会では、経済的に生活が厳しいために就学が困難な園児児童生徒の保護者に対して、援助費を支給しています。
※毎年申請が必要です。申請期間後の申請は認定期間が短くなりますのでお気をつけください

◇1.援助対象の方
(1)生活保護が停止又は廃止になった世帯
(2)令和7年度市町村民税の非課税世帯
(3)令和7年度市町村民税の課税世帯で特段の事情がある世帯
(内容の確認や各種証明書の追加提出をお願いする場合があります。)

◇2.申請に必要な書類
(1)申請書(本部町教育委員会から各園・学校を通じて配布します。受付は令和7年5月1日(木)からです。)
(2)保護者名義の預金通帳又はキャッシュカード
(3)保護者の認印

◇3.提出先
本部町教育委員会(本部町役場2F)
※学校では受け取りません

◇4.申請の流れ
[お知らせ配布]教育委員会から学校を通して就学援助制度のお知らせが園児児童生徒に配布されます。

[申請手続き]就学援助申請用紙を学校を通して配布しますので、教育委員会へ直接提出してください。

[審査・認定]所得などをもとに審査を行い、教育委員会から結果の通知が届きます。

[就学援助費の支給]認定された場合、就学援助費が支給されます。
※援助の内容によって異なります。

◇5.締切日・結果通知
申請期間:令和7年5月1日(木)~令和7年6月2日(月) 9時~12時、13時~17時
※土日祝祭日除く
※申請期間経過後も翌年2月まで随時申請は受け付けますが、認定期間が短くなりますのでご注意ください。
申請結果の通知:令和7年7月中

◇6.援助の内容
小中学校へ通う児童生徒:給食費・新入学用品費・学用品費・修学旅行費・(オンライン学習)通信費
幼稚園へ通う園児:給食費・小学校新入学用品費(入学前の3月に支給)

条件を満たすかわからない場合でも申請期間内の申請をお願いします。(遡っての認定はできません)
※令和7年度は給食費の無償化がありますので、認定外となった場合でも原則給食費はかかりません。

問合せ:教育委員会 学校教育班
【電話】0980-47-2206

■「農業委員会」主な申請関係の受付期間の変更について
◇農地の許可申請等の受付期間を変更します。
農業委員会の事務処理の迅速化及び適正化を図るため、令和7年4月から農地法第3条・4条・5条等の許可申請及び各種証明願の受付期間を下記のとおり変更いたします。

許可申請等の受付期間:
変更前(令和7年3月まで)
毎月15日(閉庁日の場合は次の開庁日まで)

変更後(令和7年4月から)
毎月1日~10日

ただし、1日が閉庁日の場合は次の開庁日から申請を受け付けし10日が閉庁日の場合は次の開庁日まで受け付けます。
また、この申請受付期間の変更は、農業委員会の議案として取り扱われる許可申請及び非農地証明願についてであり、農地法の規定による届出等については従来通り随時受付いたします。

注意:書類に不足・不備等がある場合は受付ができませんので、必ず事前にお問い合わせや相談をしていただきますようお願いいたします。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】(0980)47-2412【FAX】(0980)51-6007

■第十二回特別弔慰金の請求期間のお知らせ
戦没者等の遺族の方へ
先の大戦で公務等のため国に殉じた元軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し、国として弔慰の意を表すことを目的として特別弔慰金が支給されます。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。提出書類などについては下記担当課までお問い合わせください。

問合せ:福祉課 福祉班 特別弔慰金担当
【電話】0980-47-2165

■国民健康保険税の税率等改正のお知らせ
国民健康保険は、安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税と国などの公費によって成り立っています。沖縄県では、加入者負担の公平化を図るために、県内のどこに住んでいても同じ所得、年齢、世帯構成であれば同じ保険料(税)とする「保険料水準の統一」を目指しています。これを受け、本町では、賦課方式を沖縄県が示す3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更していくとともに、安定的な財源確保のため、次のとおり段階的に税率の見直しを行います。

(1)資産割の段階的廃止
本町ではこれまで賦課4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)で算定してきましたが、沖縄県の資産割廃止の方針を受け、資産割を段階的に引き下げ、令和10年度末をもって廃止します。

(2)均等割税額の改正
資産割の段階的な引き下げによる税収不足を補うため、令和7年度から令和11年度までの5年をかけて均等割の金額を段階的に引き上げます。

令和7年度の資産割税率・均等割金額

※介護納付金分につきましては40歳から65歳までの被保険者のみとなります。
※均等割につきましては、所得に応じ7割・5割・2割の軽減があります。