くらし 戸籍にフリガナが記載されます

改正戸籍法施行により、戸籍にフリガナが記載されることになりました。
本籍地が金武町の方へは8月上旬頃に通知ハガキが届く予定です。(通知書の発送時期は市町村によって異なります。)通知が届いたら記載されたフリガナをご確認ください。

・正しい場合⇒手続きをする必要はありません。
誤りが無ければ、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

・異なる場合⇒届出が必要です。
届出の方法
(1)市町村へ届出書の提出
(2)マイナポータルからオンラインで提出

詳細は通知ハガキ、金武町ホームページ、法務省ホームページ等をご確認ください。

※詐欺にご注意
フリガナの届出に手数料はかかりません!届出をしなくても、罰則はありません。
不審に思ったら、最寄りの警察署または警察相談専用電話(【電話】#9110)、消費者ホットライン「【電話】188(いやや!」にお電話ください。

問合せ:住民生活課 住民戸籍係
【電話】098-968-3557