子育て 障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とする方の負担を軽減するため、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。

お問い合わせ:福祉課 障害福祉係
【電話】936-1234(内線2215)