くらし 関係機関からのお知らせ・募集【お知らせ】

■20歳未満者に酒・タバコを売る行為は犯罪です。
沖縄警察署・沖縄地区少年補導員協議会からのお知らせです。
販売する場合、確実に身分証明書の確認をお願いします。

未成年者飲酒禁止法 50万円以下の罰則金
未成年者喫煙禁止法 50万円以下の罰則金

お問い合わせ:基地・安全対策課住民安全係
【電話】936-1234(内線1411)