- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年2月号 No.636
商売などの取引や測定等の証明に使用する「はかり」は、2年に1回定期検査を受ける義務があります。
みだしの件について、下記の日程で特定計量器(はかり)の定期検査を実施しますので、次に該当する特定計量器(はかり)は検査を受けるようお願いします。
日時:2月27日(木)10:00~15:00(12:00~13:00を除く)
場所:西原町町民交流センター 中ホール
対象:取引または証明で使用するはかりのうち
・以前に県による検査または代検査をしたはかりで、2月時点で2年以上経過するもの
・新品購入したはかりで、2月時点で購入から3年以上経過するもの
一例:
・商品の売買で使用するはかり
・体重測定で使用するはかり
・調剤で使用するはかり
・運賃の算出で使用するはかり
・農産物や水産物等の売買・出荷のために使用するはかり
・工場・事業場等の原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するはかり
お問い合わせ:沖縄県計量検定所
【電話】098-889-2775