くらし 沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例が施行されます

沖縄県では、県民の動物の愛護に関する意識の高揚や、動物による人の生命等への侵害並びに生活環境及び自然環境の保全上の支障の防止を図り、人と動物の共生する社会を実現するため、県民等の責務、愛護動物の所有者等の遵守事項、飼い主のいない猫への給餌ルール、多頭飼養の届出、特定動物の逃走時の措置等を規定した「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和7年7月1日から施行されます。

●県が推進する施策
県は、動物の愛護に関する普及啓発、殺処分がなくなることを目指した取り組みや名札、マイクロチップの装着を推進する取り組みを行います。

●多頭飼養の届出
多頭飼養に関する情報を早期に把握するため、犬や猫を合わせて10頭以上飼養・保管している方は、知事へ届け出る必要があります。

●飼い主のいない猫への給餌ルール
飼い主のいない猫に給餌等をする際は、周辺住民の生活環境に配慮し、容器を使用して行い、給餌後は速やかに容器や残りの餌などを回収してください。

●飼い主の尊守事項
飼い主は、繁殖防止のための不妊去勢手術、名札やマイクロチップの装着、適正な数の飼養などを遵守する必要があります。
また、猫の飼い主の方は室内飼養に努めてください。

●特定動物の逃走時の通報
特定動物※が飼養施設から逃げ出した場合や、人を傷つけるなどの事故が発生した場合、被害拡大防止措置を講じた上で、直ちに知事への通報・届出が必要となります。

※特定動物とは?
人の生命、身体または財産に害を与えるおそれがある動物として「動物愛護及び管理に関する法律」第25条の2に規定する動物のこと。例えば、ライオン、クマ、ハブなど。

お問い合わせ:
沖縄県自然保護課【電話】098-866-2243
西原町役場 環境安全課【電話】098-945-5018