- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年7月号 No.641
現在、農地を転用して使用しているまたは貸している、今後使用を考えている場合には、農業委員会等から許可を受ける必要があります。場合によっては使用や貸借ができないことがあります。下記に該当する場合は、農業委員会までご相談ください。
※転用とは、農地を農地以外のものにすること。
1 「農業振興地域」の「農用地区域」に該当
「農用地区域」の場合、登記簿地目にかかわらず、原則、転用できません。
(地目が「宅地」や「雑種地」であっても、農業上の利用以外認められません)
2 「農業振興地域」の「農用地区域」に該当しないが、登記簿地目が「畑」である。
地目が「畑」である場合は、農地法に基づく許可等を受けなければいけません。
許可をとらずに転用した場合、農地法違反となり厳しく罰せられるおそれがあります。
(原状回復命令や、懲役又は罰金が科される等)
■土地の貸借には手続きが必要な場合があります。下記についても必ず確認するようお願いします。
1 現在もしくは以前「畑」として使っており、農地として利用できる土地。
⇒現在は農地に見えなくても手続きが必要な場合もあります。農業委員会へ相談ください。
2 登記簿地目が「畑」でないか。
⇒法務局で土地の登記簿謄本を取得して確認できます。
※農業委員会では、農地の適正な利用を図るため農地パトロールを行っています。
お問い合わせ:西原町農業委員会
【電話】098-945-5281