- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年7月号 No.641
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の重度障がい者(児)に対して手当が支給されます。ただし、次に該当する場合は対象となりません。
・受給資格者(重度障がい児/特別障がい者)もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定の額以上であるとき
・施設に入所(通所を除く)している場合(※施設の種類によっては支給可能な場合もあります。)
・障がいを事由とする公的年金を受給している場合(※障害児福祉手当のみ)
・病院などに3ヶ月以上入院している場合(※特別障害手当のみ)
◆支給額
障害児福祉手当(20歳未満)…16,100円/月額
特別障害者手当(20歳以上)…29,590円/月額
※申請手続きには認定請求書、所得状況届、所得証明書、戸籍謄本、住民票謄本、所定の認定診断書などが必要となります。事前にお問い合わせください。
お問い合わせ:
福祉課 障がい支援係【電話】098-945-4791【FAX】098-944-6551
南部福祉事務所 地域福祉班【電話】098-889-6364【FAX】098-889-6366