- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年10月号 No.644
~自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ~
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
■1か月の自己負担限度額

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
詳しくは沖縄県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
お問い合わせ:
健康保険課 後期高齢者医療係【電話】098-911-9163
沖縄県後期高齢者医療広域連合【電話】098-963-8012
