くらし 不法投棄を 「しない!」「させない!」「許さない!」

■不法投棄は犯罪です
不法投棄をした者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。

■土地所有者の責任

■不法投棄を見つけたらご連絡ください

問い合わせ:
・久米島町環境保全課【電話】098-985-7126
・久米島交番【電話】098-985-2212
・沖縄県南部保健所【電話】098-889-6846