くらし 贈らない・求めない・受け取らない 政治家からの寄附禁止

公職選挙法では、親族に対するものなど特定の場合を除いて、政治家が選挙区内の人に金品などを贈ることを禁止しています。また、有権者から政治家に対して金品などを求めることも禁止しています。
寄附にあたる例:お歳暮、お中元、病気見舞い、お祭り・スポーツ大会への寸志や差し入れなど

問合せ:手稲区選挙管理委員会事務局
【電話】681-2427