子育て 忘れていませんか? 児童手当制度改正の手続き

2024(令和6)年10月分から、児童手当の内容が変わりました。
新たに申請が必要となる方で、手続きがお済みでない場合は、3月31日(月)までにお手続きください。

■主な5つの変更点
・所得制限の廃止
・支給対象児童の拡大
・支給時期
・多子加算対象の拡大
・第3子以降の手当増額

■新たに申請が必要となる場合
・所得超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(※1)を養育している方
・別居(別世帯)である高校生年代を養育している方
・子以外の高校生年代を養育している方
・児童手当を受給中で、かつ大学生年代(※2)を養育しており、3人以上お子さんがいる方

申請期限:3月31日(月)必着
期限までに手続きした場合、2024(令和6)年10月以降の増額分を支給します。

詳しくはこちらの市ホームページをご覧ください
※二次元コードは本紙参照

※1 高校生年代…2024(令和6)年度は、2006(平成18)年4月2日~2009(平成21)年4月1日生まれの児童(職業不問)。
※2 大学生年代…2024(令和6)年度は、2002(平成14)年4月2日~2006(平成18)年4月1日生まれの子(職業不問)。
・公務員の方は、勤務先にて手続き・支給となりますので、公務員職場へご確認ください。
・2024(令和6)年9月30日時点で釧路市外にお住まいの方は、その市区町村へ手続き等をご確認ください。

問合先:市役所こども支援課
【電話】31-4540