くらし 〔おしらせ〕国保

■保険料は安心・便利・確実な口座振替をご利用ください
国民健康保険料のお支払いに口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れの心配がなくなります。

手続き場所:
(1)納税課・国保医療課・総合支所・支所・出張所
(2)北見市内にある銀行・信用金庫・労働金庫の本支店
(3)ゆうちょ銀行または郵便局
(4)きたみらい農業協同組合の本支店
(5)常呂町農業協同組合・常呂漁業協同組合

手続きに必要なもの:
(1)口座振替依頼書(金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局に備え付けのもの、または納付通知書に同封のはがき)
(2)預貯金通帳
(3)印かん(通帳の届出印)

その他:
口座振替の開始はご依頼日の翌月末以降に到来する納期分からとなります。なお、一度手続きを行うと毎年自動的に継続されます。
また、保険料を年金引き去りでお支払いの方も、希望により納付方法を口座振替に変更できますので、国保医療課へご相談ください

詳細・問い合わせ先:
・国保医療課【電話】25-1130
・納税課【電話】25-1116
・端野総務課【電話】56-2115
・常呂総務課【電話】0152-54-2113
・留辺蘂総務課【電話】42-2423

■国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ
整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、医療保険が使える範囲をご確認ください。
また、受診した際は、領収書を必ずもらって保管しておきましょう。

◆整骨院・接骨院のかかり方
▽医療保険が使える場合
・医師や柔道整復師に骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れ等と診断または判断されたとき
※骨折・脱臼は、あらかじめ医師の同意が必要です(応急手当の場合を除く)
・骨・筋肉・関節のけがや痛みで負傷原因がはっきりしているとき

▽医療保険が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

◆はり・きゅうのかかり方
▽医療保険が使える場合
・神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症などの慢性的な痛みを主症とする疾患

▽医療保険が使えない場合
・保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合
・疲労回復・慰安を目的としたものや医師の同意がない場合

◆あんま・マッサージのかかり方
▽医療保険が使える場合
・筋麻痺(筋肉の麻痺)、関節拘縮(関節が硬く完全に曲がらないあるいは完全に伸びきらない症状)など

▽医療保険が使えない場合
・疲労回復・慰安を目的としたものや医師の同意がない場合

詳細・問い合わせ先:
・国保医療課【電話】25-1130
・端野保健福祉課【電話】56-2117
・常呂保健福祉課【電話】0152-54-2114
・留辺蘂保健福祉課【電話】42-2425