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■国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間については、将来年金を受け取る際、免除を受けずに保険料を納付したときよりも少ない額で計算されます
免除・猶予された保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができ、古い順からの納付になります。追納することで、少なくなった分の年金額を増やすことができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

申込み・問合せ:
北見年金事務所【電話】0157-25-8703
戸籍保険課国民年金係【電話】67-5413