- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道稚内市
- 広報紙名 : 広報わっかない 2025年4月号
■児童手当制度
◇児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長のために、児童を養育している方に対して支給しています。
対象者:児童を養育している方
※18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にある者。
一人あたりの月額:
・3歳未満…1万5千円
・3歳以上高校生年代まで…1万円(第3子以降は一律3万円)
○多子加算の算定対象(※)
児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子
支給方法・支給日:受給者名義の口座に、次のとおり振り込みます。
・2、3月分…4月7日
・4、5月分…6月5日
・6、7月分…8月5日
・8、9月分…10月6日
・10、11月分…12月5日
・12、1月分…2月5日
◇認定等の手続き
出生や転入などで新たに児童手当の支給を受ける場合は、申請が必要です。申請が遅れると、手当の一部を受けられない場合があります。対象児童数の増減、他市町村への転出、口座名義の変更などの場合も、手続きが必要です。
◇現況届について
原則、現況届の提出が不要になりました。
ただし、次の方は引き続き提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が稚内市でない方。
・離婚協議中で配偶者と別居している方。
・支給要件児童の住民票が確認できない方。
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方。
・その他、市こども課から案内をする方。
申請・問い合わせ:市こども課子ども・子育てグループ
【電話】23-6529
【電話】23-6530
■児童館「ランドセル登録」のお知らせ
学校からランドセルを背負ったまま児童館や児童会館に行くことができる制度です。
申し込みは市こども課・各学校で行います。
登録は毎年度更新手続きが必要となりますので、継続されるご家庭は忘れずに手続きをお願いします。
連絡先:市こども課子ども・子育てグループ
【電話】23-6530