- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道稚内市
- 広報紙名 : 広報わっかない 2025年4月号
■児童扶養手当制度
◇児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉増進を図るための制度です。
対象者:次のいずれかに該当する児童を監護している父、母または養育者
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいにある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
◇令和7年4月からの手当額(月額)
(8)未婚で出生した児童
(9)遺棄などで父母がいるかいないか分からない児童
※18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にある者。ただし、心身におおむね中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで
手当額:受給者の所得額に応じて、上表のとおりとなります。
支給方法・支給日:受給者名義の口座に、2か月分を、次のとおり振り込みます。
・5月12日
・7月11日
・9月11日
・11月11日
・1月13日
・3月11日
◇新規認定の手続き
児童扶養手当を受けるためには、申請が必要です。
申請に必要なもの:
(1)戸籍謄本(申請者と児童の分)
(2)家族全員のマイナンバー
(3)家族全員の健康保険証
(4)申請者の預金通帳
(5)年金手帳
(6)アパートの契約書など住宅の状況が分かるもの
※その他必要な書類がある場合があります。
◇公的年金を受給している方へ
遺族年金や障害年金などの公的年金等の受給額が、児童扶養手当より少ない方は、差額分の児童扶養手当を受けることができます。
すでに児童扶養手当を受けている方が、新たに年金を受給する場合は、手続きが必要です。
詳しくは問い合わせください。
申請・問い合わせ:市こども課子ども・子育てグループ
【電話】23-6529
【電話】23-6530
■子育て支援事業
《登録で安心・更新を忘れずに!》
下記の子育て支援事業は、毎年度の更新手続きが必要です。まだ登録したことがない方も、いざという時のために登録してみませんか。利用の有無に関わらず、事前に登録をしておくと安心ですよ。
◇一時保育事業
保護者の方が用事を済ませたり、リフレッシュをするなど、一時的にお子さんを預けたい場合に半日・1日を単位として、生後3か月から小学校就学前のお子さんを、保育所(園)でお預かりする制度です。
◇病児保育室「はぐくみ」
急な発熱・感染症などで登園・通学ができないお子さんを、クリニック併設の保育室でお預かりする制度です。医師の診断管理のもと看護師・保育士が、働く保護者に代わり看護・保育を行います。専門スタッフが看ているので安心です。
子育てに関する情報を掲載しています。
わっかない子育て応援サイト「え~る」公式HP
※二次元コードは本誌P.7をご覧ください。
問い合わせ:市こども課子ども・子育てグループ
【電話】23-6529
【電話】23-6530