くらし 医療と介護を利用された方へ 高額介護合算療養費制度のお知らせ

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度で、同じ世帯の被保険者(加入者)が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。
対象となる方には3月下旬に通知がありますので、窓口で申請してください。

■支給基準

自己負担額計算期間:令和5年8月~令和6年7月

問合せ:
〔後期高齢者医療の方〕医療年金係【電話】63-0136
〔国民健康保険の方〕国民健康保険係【電話】62-3144