- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2024年11月号
■「不要品を買い取る」?!
買い物途中で声をかけられ自宅まで!
買い取り業者に対しては、複数で対応しましょう!
◇事例
母が買い物帰りに男性に「不要な物を買い取ります。」と声をかけられ「不要な物はない。」と伝えたが自宅までついて来た。自宅には孫がいて一緒に玄関先で対応し、切手とカメラを見せ、買い取りが成立し2,000円を受け取った。事業者は母が断ったにも関わらず、自宅までついてきた。このような勧誘には、問題があると思う。情報提供する。(60歳代男性)
◇アドバイス
・特商法では、訪問買い取りに関し事業者の「飛び込み勧誘」を禁止しています。突然訪問してきた訪問買い取り業者は、家に入れないようにしましょう。
・事業者が勧誘の為の電話をかけることは禁止されていません。電話がかかってきても安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・「不要な物を買い取る」と勧誘されても、指輪などの貴金属買い取りが目的の場合があります。事業者が自宅に来る時は、家族や友人に立ち会ってもらいましょう。
・訪問買い取りは、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができます。困ったときは、名寄市消費生活センターに相談しましょう。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】01654(2)3575