- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2025年2月号
◆個人市・道民税の非課税限度額
(※1)本人と扶養親族等の合計人数は、扶養親族、控除対象配偶者、本人の合計人数です。合計人数が5人以上の場合は、お問い合わせください。
○住民税の決定について
今回の申告により令和7年度住民税額が決定するのは給与特別徴収の方(住民税を給与天引きされる方)が5月10日頃、それ以外の方(住民税を納付書払いもしくは口座振替、年金特徴で支払う方)は6月10日頃になります。
申告していない収入があればそれを加えて計算するため、申告時にお伝えした住民税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
◆個人住民税の税制改正
令和7年度から適用される主な変更点について
○子育て世帯および若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の改正
借入限度額:次の(1)・(2)のいずれかに該当する者が、認定住宅などの新築などをして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を、下の表のとおり上乗せすることとされました。
(1)19歳未満の扶養親族を有する世帯
(2)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
※住宅ローン控除の適用条件については、下の二次元コード(本紙参照)からご確認ください。
○同一生計配偶者にかかる定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、市・道民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
○国外に居住する親族の扶養控除などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」などを申告の際に添付または提示する必要があります。
税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。
問い合わせ:税務課市民税係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3201~3203)