- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道恵庭市
- 広報紙名 : 広報えにわ 令和7年3月号
児童手当法の一部改正(令和6年10月)により、支給対象が高校生年代まで、算定対象が大学生年代までとなりました。これにより、3月31日時点で18歳となった高校生年代の子どもは、同日付けで児童手当の支給対象ではなくなります。対象となる世帯には、3月中旬頃に「消滅通知書」または「額改定通知書」を送付しますので、確認ください。手当の最終支払日は4月11日(金)を予定しています。
▽18歳以下の子ども2人または1人で構成されている世帯
〔手続き不要〕
「消滅通知書」または「額改定通知書」を送付しますので、内容を確認ください。
(例)…18歳高校生、15歳中学生
▽22歳以下の子どもを含む3人以上で構成されている世帯
〔手続き必要〕
「額改定通知書」と「増額申請に必要な書類」を送付します。
18歳になった子どもの監護・生計費の負担を引き続き行う場合は、申請書類を4月16日(水)までに提出してください。
(例)…19歳大学生、16歳高校生、13歳中学生
問合せ・申請先:えにわっこ応援センター
【電話】33-3131(内線1243)