くらし 後期高齢者医療制度のご案内

■―保険証の更新と保険料のお知らせ―
◆保険証が新しくなります
現在使用中の被保険者証および減額認定証、限度証、資格確認書の有効期限は7月31日までです。
引き続き交付対象となる方には、新しい「資格確認書」(黄緑色)を7月中に郵送します。今回お届けする「資格確認書」は、これまでの被保険者証と同様にお使いいただけます。これまで使用していた被保険者証等は、8月1日以降にご自分で破棄してください。

◆これから入院や高額な外来診療を受けられる場合
1.減額認定証・限度証をお持ちだった方
新しい「資格確認書」に限度区分等が記載されているため、今後は減額認定証・限度証は発行されません。

2.減額認定証・限度証をお持ちでない方で、次に該当する方は役場国保医療係に申請してください。
(1)住民税非課税世帯
(2)次の3区分のうち、現役IIまたは現役Iに該当する方

なお、マイナ保険証を利用すれば、上記の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがありますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

◆保険料の計算方法
令和7年度の保険料は、6月末に個別にお知らせしています。

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・令和6年中とは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間を言います。
・所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)を差し引いたものです。・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料の軽減
※申請は不要です
1.均等割の軽減(所得が低い世帯に対する軽減/令和6・7年度)
世帯の所得に応じて3段階の軽減があります。軽減に該当するか「被保険者本人、世帯主、同一世帯内の被保険者」全員の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

2.社会保険などの扶養に入っていた方の軽減
制度加入前日に、被用者保険(協会けんぽなどの社会保険)の扶養に入っていた方は、加入後2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減されます。

問合せ:
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601
・住民課国保医療係
【電話】57-2111