- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道新篠津村
- 広報紙名 : ふれあいの里 新しのつ 令和7年7月号
■定額減税しきれないと見込まれた方等への追加給付金(調整給付金)のご案内
▼調整給付金(不足額給付)とは?
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています。
〔Check01〕給付の対象となる方
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
例:
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
2.個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
例:
○青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
○合計所得金額48万円超の方
〔Check02〕給付金の支給手続き
給付金の支給手続きについては、8月頃からを予定しています。詳しくは、広報8月号にてお知らせします。
〔Check03〕
問合せ:総務課総務係