くらし 令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます!

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度がはじまります。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
●通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
●誤っている場合は必ず書面、マイナポータルのどちらかで“令和8年5月25日まで”に届出をしてください。

フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届け出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので詐欺にご注意ください。

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省HPをご覧ください。
法務省HP【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

問い合わせ:町民課 町民係
【電話】47-4681