- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道福島町
- 広報紙名 : 広報ふくしま 令和7年11月号 No.828
■未支給年金の請求の手続きについて
▼未支給年金とは
国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)は、原則として、受給している方が死亡した月分まで受給する権利があります。
よって、死亡した受給者に支給される年金が残っている場合、遺族が残っている年金(未支給年金)の請求をすれば、その分の年金が遺族に支給されます。
受給できる遺族は年金を受けていた方が当時、その方と生計を同じくしていた※(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこの通りです。
※生計を同じくしていた…同居している、または別居していても仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどの事項があれば認められます。
■必要書類
・未支給年金・未支払給付金請求書□
・亡くなった方の年金証書
・死亡診断書(死体検案書)のコピー
・請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が確認できるもの)
・受け取りを希望する金融機関の通帳のコピー
(請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要)
(公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳などのコピーの添付は不要)
・亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類
(同居していた場合は不要)
■提出時の注意点など
・提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、後でお返ししていただく場合があります。そのため、年金を受けている方が亡くなったときは、速やかに提出してください。
・未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合があります。口座の解約などについては金融機関に相談してください。
・亡くなった方の未支給年金は、その年金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。(年金を受け取る年分において、その年金を含む一時所得の金額の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です)
詳細は最寄りの税務署へ相談してください。
問い合わせ:
町民課 戸籍年金係【電話】47-4681
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(お客様相談室)
