- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道鹿部町
- 広報紙名 : 広報しかべ 2024年9月号
平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却やたき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2で禁止されており、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科)が適用されます。
また、野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。お互いが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに適正に処理しましょう。
※家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やす行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ゴミの分け方・出し方ガイドブック」に従い、適切に分別して出しましょう。