くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

~令和7年度の保険料のお支払いと保険証および資格確認書の一斉更新について~

◆令和7年度の保険料
令和7年度の保険料は、7月に個別にお知らせします。

○保険料の計算方法
〔均等割〔1人あたりの保険料〕52,953円〕+〔所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%〕
=〔1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切り捨て)〕

・1年間の保険料の上限額は80万円です
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります

◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します

※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する方となります
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が65歳未満の方で60万円、65歳以上の方で125万円を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません

◆保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、民生課健康保険係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方は、保険料の減免を受けられる場合があります。

◆保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」か「口座振替」で納めてください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます

(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

納付書払いの方で「口座振替」を希望される方は、郵便局または渡島信用金庫でお申し出ください。
必要なもの:本人の保険証、お支払いする口座の預金通帳とお届け印

◆保険証または資格確認書の有効期限が切れます
現在ご使用の水色の保険証または黄緑色の資格確認書の有効期限が、令和7年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。

○水色の保険証をお持ちの方
・下記「黄緑色の資格確認書をお持ちの方」以外の方

○黄緑色の資格確認書をお持ちの方
・令和6年12月2日の保険証廃止後に資格取得した方
・令和6年12月2日の保険証廃止後に住所変更や負担割合が変更となった者

◆黄緑色の「資格確認書」を交付します
現在、ご使用の水色の保険証または黄緑色の資格確認書の有効期限満了後には、代わりとなる黄緑色の「資格確認書」を交付します。新しい「資格確認書」は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただけます(お手元に届いてすぐにはご使用できません)。
なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
医療機関等を受診する際に「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。