くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

◆「資格確認書」に限度区分等を記載することができます
資格確認書の以下(1)~(3)の欄は、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。

(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

◆限度区分…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は次のとおりです。

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

◆長期入院該当日…直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区II)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。

◆特定疾病区分…特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。資格確認書の表記は次のとおりとなります。

◆暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は一度申請が必要です
暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則「資格確認書」を発行することができません。ただし、一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行します(毎年申請いただく必要はありません)。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります

お問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住所…060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
・役場民生課健康保険係【電話】01372-7-5290