くらし 森町地域おこし協力隊活動報告

■農林課所属/荒井一樹隊員
森町にもアライグマがいるってほんと!?
昨年の8月広報にてアライグマについて掲載させて頂いてから半年。掲載時は数件のみの目撃情報で未捕獲でしたが、その後、目撃情報も増え、捕獲実績もあがっています。そこで今回は、アライグマの捕獲についてどのようなルールの基に行われているか簡単に説明したいと思います。
1.わな免許(狩猟免許)所持者であること。
2.特定外来生物(アライグマ)の捕獲計画申請に記載した指定の「箱わな」を使用すること。
3.自治体より特定外来生物の防除従事者の任命を受けていること。
このように、法律で保護されているアライグマを自治体の許可や狩猟免許なしで駆除することはできません。違反すると罰せられますので、アライグマの被害などでお困りの方は、農林課林務係【電話】(7)1086までご連絡ください。