くらし こくみんねんきん/離婚時の年金分割制度のお知らせ

・離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。
・離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。

■年金分割の方法(2種類)
(1)合意分割制度
離婚し、以下の条件に該当したとき、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中の厚生年金記録があること
・当事者双方の合意または裁判所手続きにより按分割合を定めたこと

(2)3号分割制度
離婚し、以下の条件に該当したとき、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割することができる制度です。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者機関があること

手続き及び詳しい内容についてはお近くの年金事務所でご確認ください。

お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111