子育て 手当額改定のお知らせ

■「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当」「経過的福祉手当」額改定のお知らせ

▽児童扶養手当の注意事項
・子どもの数に応じて、加算額が決められています
・一部支給については、所得などに応じて手当額が決定されます

お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720