子育て 児童手当申請お忘れありませんか?

令和6年10月に児童手当制度が改正されました。
第3子以降加算の算定の際、19歳から22歳年度末までの子を含む3人以上の子がいる場合、19歳から22歳年度末までの子を監護している時は、その子も要件児童とされることとなりました。
※19歳から22歳年度末までの子が自立して生活を営んでいる方は、対象外となります

▽第3子以降加算の算定イメージ

(19歳から22歳年度末までの子を含む3人以上の子がいる場合)
※経済的な負担と養育していることが条件です

■次に該当する方は第3子以降の加算を受けるために申請が必要です
(1)4月から新たに大学生年代となる子を含め、3人以上の子(第3子が高校生年代までの子)がいる方
(2)既に大学生年代の子について「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し要件児童となっている子が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校など)を卒業または退学し、引き続き養育される方
(3)子の職業などにかかわらず、監護・生計費の負担をしている方(継続者含む)
※申請がない場合は、適用されませんのでご注意ください
申請方法(確認書類):窓口にて各種書類をご用意しています。
※現状確認のため、学生証、仕送り状況などを確認させていただきます
※対象と思われる方には、別途通知していますが、該当になると思われる場合は手続きしてください
※詳しくは本紙をご覧ください。

お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720