- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江差町
- 広報紙名 : 広報えさし 令和7年10月号
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、江差町の令和6年度決算に基づく健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を監査委員の審査に付し、江差町議会に報告しました。
健全化判断比率、資金不足比率の全ての指標において国の定める基準を下回っており、財政の健全性を保っています。
■健全化判断比率とは
健全化判断比率とは、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標で、下の4つがあります。
(単位:%)

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字がないため「-」と表示しています
■資金不足比率とは
資金不足比率とは、上下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
(単位:%)

※全ての企業会計において資金不足がないため「-」と表示しています
■これからの取り組み
江差町は、平成20年度決算において実質公債費比率が28.6%となり早期健全化団体となりましたが、財政健全化計画に基づく取り組みにより、平成22年度決算では早期健全化基準(25.0%)を下回り、平成24年度決算では、起債許可団体となる基準(18.0%)を下回りました。また、令和4年度からは町独自に中期財政運営方針を定め、見通しをもった行財政運営に努めています。
令和6年度決算に基づく比率等を見ますと、いずれも国の定める基準を下回り財政の健全性を保っていますが、実質公債費比率減少の一方、将来負担比率は増加となりました。
今後、大型事業の借入金の返済が始まり、普通交付税などの一般財源が減少した場合、実質公債費比率が増加することも想定されます。行財政の効率化を図るとともに、歳入確保などの取り組みを進め、再び実質公債費比率が18%以上となることのないよう、健全な財政運営に努めてまいります。
健全化判断比率のうち「実質公債費比率」と「将来負担比率」についての詳細は下をご覧ください。
▽実質公債費比率
実質公債費比率とは、地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。江差町の令和6年度の返済総額は約534百万円で、比率にすると前年度比0.4ポイント減少しています。主な要因は、特別養護老人ホーム改築補助、陣屋団地建設などに関する借入金の返済完了によるものです。
これまでの比率推移と、比率算出の基礎となる令和6年度の借入金返済額の事業区分ごとの割合については下のグラフをご覧ください。

「令和6年度返済額の事業ごとの割合」

▽将来負担比率
将来負担比率とは、地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。江差町の令和6年度末地方債残高は約5,710百万円で、比率にすると前年度比4.2ポイント増加しています。主な要因は大型事業及び既存インフラ整備に関する借入金の増加によるものです。
これまでの比率推移は右のグラフをご覧ください。

お問い合わせ先:財政課財政係
【電話】52-6715
