くらし 消防だより Vol.072

■防火対象物の増改築の際の事前相談について
~建物の増改築や消防設備の改修などは消防に相談を~

◇事業所の皆様へ
建物の増改築や新たにテナントが入店する場合は〔消防用設備などの設置義務〕が発生する可能性があるため、消防用設備の改修などを含めて、一度、消防にご相談ください。
1,ひさしや倉庫を増設したい
2,新たにテナントが入店する
3,内装を改修したい
4,消防設備を改修したい…etc
宿泊施設、飲食店、店舗等の建物は、面積、構造、階数などに応じて、誘導灯や自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備の設置が義務付けられています。
また、現在設置している消防用設備などの改修・取り替え時は、消防に届け出が必要となります。

◇知らない間に消防法違反となる場合があります!
(例)事務所から飲食店へ変更
+消防用設備が必要に!
※消防法に違反した場合、消防法に基づく命令違反や告発による罰則を受ける場合があります。
※防火対象物使用開始届の提出も忘れずに!
新たに店舗などで建物を使用する場合は、使用開始の7日前までに消防署へ届け出る必要があります。

問合せ:上ノ国消防署
【電話】0139-55-2071