- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年6月号(No.766)
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)が居ない場合に、特別弔慰金が支給されます。
■支給対象者(1から4の順に優先されるご遺族お一人に支給)
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等のご遺族の内、(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
■支給内容
額面:27.5万円
5年償還の記名国債
■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
請求手続きなどの問い合わせ先および請求窓口:住民課 住民環境グループ