くらし 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表について

令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間に、住民基本台帳の閲覧について次のとおり申請がありましたので公表します。
これは、住民基本台帳法の定めるところにより、国若しくは地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のため必要である場合、又は個人若しくは法人が行う統計調査等のうち公益性が高いと認められるものとして閲覧をさせた場合に公表するものです。

お問合せ先:町住民課(担当 三浦・牛尾)
【電話】72-3312