くらし 10月20日から村が発行する証明書等の文字・様式が標準化されます

全国の自治体で使用している各種システムは令和7年度中に統一・標準化され、使用する文字や様式も統一されます。
留寿都村役場の各種システムで使用する文字も令和7年10月20日から「行政事務標準文字」に変更します。また、証明書の様式なども全国統一の様式に変わります。
文字デザインの変更や証明書の様式が変更になっても、証明内容に変更はありません。

■標準化にかかる留意点
▼住民福祉課
▽住民票
・留寿都村に転入前の住所は通常の住民票に記載されます。
・令和7年10月20日より前に変更した氏名や村内での転居の変更歴は通常の住民票には記載されません。必要な場合は、改製原住民票を役場窓口で請求してください。なお、コンビニ交付サービスで改製原住民票は請求できません。

▼税務室
▽所得証明書(児童手当用)
・発行されなくなります。
・代替手段として、これまでもあった通常の所得証明書・課税証明書が証明書として使用できます。

▽名寄帳
・これまで納税義務者とともに納税管理人が記載されていましたが、納税管理人については削除されます。
・これまで名寄帳1枚につき、土地14筆、家屋4棟分が記載されていましたが、標準化後は土地・家屋合わせて4件分に変更されます。郵送請求の際は、所有資産数によっては発行枚数が増えますので、返信用封筒の用意に留意願います。

▽納税証明書
・過去の未納についての有無表示が非表示となります。
・代替手段として、これまでもあった納税証明書(滞納なし)が証明年月日において滞納がないことの証明として使用できます。

お問合せ先:住民福祉課・税務室
【電話】0136-46-3131