- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道倶知安町
- 広報紙名 : 広報くっちゃん 令和7(2025)年10月号
■未納や期限を過ぎた納付の相談は全て税務課特別債権回収室が行います
今年の3月より取り組みを進めてきた町の徴収業務の一元化について、来年度より本格的に運用を開始します。
町への支払いが必要な個人住民税や後期高齢者医療保険料、保育所の保育料などに関して、現在は各担当課が未納に対する処理や納付相談などを行っています。
今後は、督促状の発送までは各担当課が行い、督促状の発送後は徴収業務の全てを特別債権回収室が行います。
▽特別債権回収室が行う徴収業務とは?
納付状況の管理をより一層厳しく行い、未納や滞納に対する対応も強化します。
特別債権回収室では法令に基づいた財産調査を実施し、財産を差し押えるなど、滞納処分を執行するほか、強制執行の申し立てを行います。
各担当部署が督促状を発送した方、全員が特別債権回収室の徴収業務の対象となります。
■用語の説明
▽督促状
速やかに支払いを行うよう促す書類です。
納付期限を過ぎて、支払いがなされていない場合に送付します。
▽滞納処分
強制的に徴収を行う手続きです。
滞納している方の意思に関わらず、財産の差し押さえや公売などにより換価し、滞納金に充てます。
▽強制執行
裁判所を通じて滞納金などを強制的に回収する手続きです。
滞納処分と同じく滞納している方の意思に関わらず、財産の差し押さえなどを実施します。
■町への納付はなぜ必要?
私たちの日常生活や社会の機能を支える施設や町が提供するさまざまな住民サービスは、町民の皆さんが支払う税金や保険料などによって成り立っています。
滞納が発生することで、期日までに支払いを行う方との公平性が保てなくなります。また、町の財政を圧迫するため、住民サービスの停止などを引き起こす可能性もあります。
■徴収一元化で変わること
▽公正の確保
住民サービスをはじめとする地域社会の運営のためには、町民の皆さんに適正な負担が必要不可欠です。特別債権回収室が一括で管理を行うことで、納付状況を正確に把握し、公平な徴収を実現します。
▽相談対応の統一
相談窓口を一箇所にすることにより、公平な対応・事務処理を行うことができます。
▽引き受け通知の送付
徴収業務の担当が各担当課から特別債権回収室に変更となった際、特別債権回収室から「納付催告書兼引受通知書」を送付します。
この通知が届いた場合には、早急に滞納金を納付してください。
▽徴収力の強化
税金の支払いを求めたり、徴収をおこなったりする専門部署の特別債権回収室が全ての徴収を担当することで、未納の方への督促や滞納処分、裁判所を通じた強制執行の対応を的確で速やかに行うことが可能となります。
▽お困りの方への支援
町で行う徴収一元化には、徴収を行う役割のほかに「生活再建型滞納整理」を掲げています。生活でお困りの方の状況を丁寧に把握することで、必要な支援や住民サービスの利用へつなげることを重視しています。
■徴収一元化に向けたスケジュール
■令和8年4月からの納付相談先
税務課特別債権回収室【電話】56-8002
受付時間:平日8時45分~17時30分
納付は義務であり、期限内での対応が求められます。町として、特別債権回収室が責任を持って管理・対応を進めるため、皆さんも改めて納付について見つめ直してみてください。
ご不明な点は、早めのご相談をお願いします。