くらし 国土利用計画法の届け出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることもあります。
届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

面積要件:取得する面積の合計が10,000平方メートル以上となる場合
取引要件:対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合

問合せ:地域活性課地域活性・拠点整備担当
【電話】0123-83-2112