くらし 年金あれこれ~国民年金保険料の納付が困難なときは免除・猶予の手続きを~

経済的に保険料を納めることが困難な場合、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。手続きをせず保険料を未納のままの状態で、万一、不慮の事故などにより障害が発生した場合、障害基礎年金等が受けられないことがありますので手続きはお早めにお願いします。

【国民年金保険料免除制度】
国民年金保険料を納める本人や配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下の方、失業して納付することができない方は、申請により保険料の全額か一部が免除となります(一部免除の場合、免除以外の保険料を納付しないと未納扱いとなります。)

●手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの
・失業の場合は、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」のコピーなど

【学生納付特例制度】
学校教育法に定める大学・大学院・短大・高等学校・専門学校・専修学校などの各種学校に在学する20歳以上の学生の方は、申請により保険料の納付が10年間猶予されます(当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません。追納する場合、3年以上前の保険料には、当時の保険料に加算額が上乗せされるため、早めの追納をおすすめします。)

●手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの
・学生等であることを証明する書類(在学証明書原本または学生証)

お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500