- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中川町
- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年3月号
■児童手当
◇制度の目的
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
◇支給の対象
高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を監護・養育している、父、母または養育者
◇手当月額
◇支払月
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回偶数月(各前月までの2ヶ月分を支給)
■児童扶養手当
◇制度の目的
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
◇支給の対象
次の(1)〜(9)のいずれかに該当する児童(18歳に到達後の最初の年度末までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満))を監護・養育している父、母または養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母が生死不明の児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)(8)に該当するかどうかが明らかでない児童
※公的年金受給者でも、条件を満たす場合は、手続きにより児童扶養手当を受給できます。
※年に一回、現況の確認をしています。提出がない場合支給されなくなる可能性があります。
◇支払月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回奇数月(各前月までの2ヶ月分を支給)
◇所得制限限度額
■特別児童扶養手当
◇制度の目的
精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
◇支給の対象
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している、父、母または養育者
※児童が障がいによる公的年金を受給できるときや、児童が施設などに入所しているときは支給されません。
◇手当月額
※対象児童1人につき
◇支払月
4月、8月、12月(各前月のまでの分を支払)
◇所得制限限度額
問い合わせ先:住民課社会福祉係
【電話】7-2813