- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中川町
- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年8月号
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの期間の保険料は、10年以内であれば遡って納める追納ができます(令和7年4月分は、令和年4月末まで)。
免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
・一部免除を受けた期間は、、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
追納のお申し込みを希望される方などのご相談は、年金事務所へお願いします。
問い合わせ先:旭川年金事務所
【電話】0166・27・1611