くらし 〔まちの伝言板〕戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が記載されることとなりました。
これに伴い、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。
なお、小平町に本籍を置いている方には、令和7年7月中旬以降順次、通知書を発送する予定です。
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、必要がある場合は届出を行ってください。
○通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
・届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
○通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
・令和8年5月25日までに届出を行ってください。
届出は役場住民係又は各支所、マイナポータルで行うことができ、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省HPをご覧ください
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/poster.html

問合せ:総務課住民係
【電話】56-2111