- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道天塩町
- 広報紙名 : 広報てしお 2025年4月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。この日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺には十分ご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内しています。
問合せ:法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html