子育て 令和6年11月から児童扶養手当の制度が改正されます

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給)から、児童扶養手当の所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得制限限度額
例)扶養児童1人の場合

2.第3子以降加算額

問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】01632-5-1113【告知端末機】5-8813