- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小鹿野町
- 広報紙名 : 広報おがの 令和7年7月号
投票日:令和7年10月12日(日)
◆立候補予定者説明会
場所:小鹿野町役場 議場
日時:令和7年8月29日(金)
6月2日に開催された小鹿野町選挙管理委員会において、任期満了に伴う小鹿野町長選挙と小鹿野町議会議員一般選挙の日程が決定され、告示日が令和7年10月7日(火)、投票日が令和7年10月12日(日)となりました。
また、それに伴う立候補予定者説明会が令和7年8月29日(金)となりました。
※投票所や投票時間などの詳しい情報は今後お知らせします。
◆立候補時の供託金額
※候補者の得票数が一定数(供託物没収点という)に達しない場合、供託金は没収となり下記の公費負担の対象外となります。
(例)町議会議員選挙で議員の定数12 人で、有効投票の総数が7,200票の場合
有効投票総数(7,200票)÷議員定数(12人)×1/10=60票
供託物没収点は60になるため獲得票数が60票を下回る場合は、供託金は没収となり、下記公費負担の対象外となります。
■選挙運動費用の公費負担制度について
町村議会議員や町村長の選挙における立候補に係る環境の改善を図るための公費負担制度があります。候補者の選挙運動用自動車の使用、ビラとポスターの作成費用について公費負担します。
◆選挙運動で頒布可能なビラの枚数(法定枚数)
◆公費負担の限度額
▽選挙運動用自動車の使用
※1候補者は、「1一般乗用旅客自動車運送事業者との契約」と「2その他の契約」のいずれかを選択することになります。
※2一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
※3表の法定単価、選挙期間日数は上限のため、それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担額になります。
▽選挙運動用ビラの作成
※表の条例で定める額、法定枚数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額になります。
▽選挙運動用ポスターの作成
※表の法定単価、法定枚数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額になります。
問合せ:小鹿野町選挙管理委員会
【電話】75-1221