- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道美幌町
- 広報紙名 : 広報びほろ 2025年3月号
北海道動物の愛護及び管理に関する条例では、「犬の飼い主はフン等の汚物を適正に処理し、公園や道路又は他人の土地を汚染しないようにすること」と飼い主の義務を定めています。
犬のフンを放置することは、周辺の方を不快にさせるだけではなく、衛生上も良くありません。一部の心ない飼い主のために、犬の飼い主全体が悪いイメージを持たれてしまいます。
◆犬を散歩させるときは…
公園や道路などの公共の場所はもちろん、他人の家の前や敷地に犬のフンを放置しないように、持ち帰るための袋やスコップを必ず持参してください。
問合先:環境管理課 環境衛生グループ
(【電話】77-6550)