くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

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令和7年度の保険料のお支払いと保険証及び資格確認書の一斉更新

■保険料額をお知らせします
令和7年度の保険料は、7月中旬頃に個別にお知らせします。

○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■保険料の軽減
▽均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します(被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象)。
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する方です。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

▽被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料の減免
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、医療給付Gへご相談ください。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意
国民健康保険税の口座振替は自動継続されません。口座振替を希望される場合は医療給付Gへ申込みください。
(必要なもの:本人の資格確認書、お支払いする口座の預金通帳とお届印)

■黄緑色の「資格確認書」を交付します
現在、ご使用の水色の保険証または黄緑色の資格確認書の有効期限が7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新たに黄緑色の「資格確認書」を交付します。新しい「資格確認書」は、8月1日から令和8年7月31日まで使用できます(お手元に届いてすぐには使用できません)。
今回交付する資格確認書は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
医療機関等を受診する際に資格確認書を提示することで、これまでの保険証と同様に使用できます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、ぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。

■「資格確認書」に限度区分等を記載することができます
資格確認書の以下(1)~(3)の欄は、申請により併記することが可能です。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)と(2)がすでに併記されていますが、申請により資格確認書に併記しないことも可能です。

(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

○限度区分
医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は次のとおりです。

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

○長期入院該当日
直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区II)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。

○特定疾病区分
特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。

■暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は1度申請が必要です
暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方は、原則「資格確認書」を発行することができません。ただし一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行いたします。(毎年申請いただく必要はありません)。

※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合(【電話】011-290-5601)
戸籍保険課 医療給付G(【電話】77-6533・窓口4番)