くらし 必ずご確認ください 戸籍のフリガナ通知書を発送します

戸籍にフリガナを記載する法律が、本年5月26日に施行されました。美幌町に本籍を置く方へ、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを、7月下旬以降に順次通知する予定です。
通知が届きましたら、必ず記載されているフリガナをご確認ください。

◆通知に記載のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
一方、通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票にフリガナを記載する必要がある場合は、届出をしてください。届出の方法については、コールセンター(【電話】0570-05-0310)にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。
※同一戸籍・同一住所の方には1通に集約され、1通につき4名まで記載されています。別住所の方には住所地ごとに送付されます。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到着時点と異なる場合があります。また、宛先についても、同日時点の戸籍附票に記載の住所情報を基に発送するため、以降に住所変更があった場合、通知書が届かない場合があります。

◆フリガナ通知書を受け取ったら必ず確認をしてください。
[確認のポイント!]
文字の大小:拗音・促音に注意してください。
※拗音(小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」を含む音)・促音(小さい「っ」を含む音)

例:名前が「京子」通知に「キヨウコ」と記載されている。
この場合、届出をしないと通知に記載された大きいカタカナのまま記載されます。
正しくは「キョウコ」の場合、必ず届出をしてください。

◆令和8年5月26日以降にフリガナが記載されます。
届出がなかった場合、法施行日の1年を経過した日(令和8年5月26日)以降、順次、市区町村長職権で戸籍にフリガナを記載します。なお、フリガナを記載した戸籍証明書の発行までは数か月を要する予定です。

制度の詳細はこちら!
法務省民事局ホームページ